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千葉県柏市の税理士事務所です。お気軽にお問合せください。

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法人様向

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「会計基準に準拠した方法で決算書を作成されていますか?」

平成18年5月から会社法を施行され、その後設立される法人は持分会社(合同、合資、合名会社)を除き、株式会社だけとなります。
つまり、有限会社を設立することができなくなるわけです。

従来、最低資本金の額は有限会社で300万円、株式会社で1,000万円必要でしたが、この会社法によると、資本金はゼロでも良くなります。
資本金が大きいと債権者保護の観点から、取引先は安心し信用は厚くなったものです。だから、有限会社より株式会社の方が社会的信用があったのです。
しかし、今後、設立される会社は株式会社ばかりで、しかも、資本金がなくても良いのなら、株式会社という名前だけでは誰も信用しなくなります。
個人事業と変わりません。
何をもって、相手の会社を信用することになるのか? 
私は会社の決算書であると思っています。しかも、適正な会計基準に準拠した方法で作成された決算書です。
バブル崩壊後、担保至上主義の銀行でさえ、信頼しうる決算書かどうかで融資の判断材料としています。
会計参与制度も創設されました。今後、新たな取引先と事業を行うにあたっても、決算書を要求される時代になってくるものと思われます。
「税金を合法的にできるだけ安くするための」税法基準による決算書の時代ではなくなりつつあることを、経営者の皆さまの頭の片隅に残していただければ幸いです。