本文へスキップ

千葉県柏市の税理士事務所です。お気軽にお問合せください。

TEL. 04-7133-6307

〒277-0871 千葉県柏市若柴5-50 ビューパレー柏若柴102号

個人様向

○○○○○○○○イメージ

@ 個人事業主 OR 法人化?


 トータルの税負担で、法人形態にすべきか? 個人事業のままの方が良いのか?を判断されていますか?

 商売を始めるにあたって、個人事業から始めるのはすごく簡単で手っ取り早い方法です。
法人を設立するとなれば、設立費用や事業年度ごとに最低でも住民税の均等割が7万円もかかります。
商売が上手く軌道に乗るかどうかわからないという方が個人事業から始めるのは正解だと思います。取引先等の信用を優先するなら法人化すべきでしょうが、生活するために商売しているわけですから、実質的に手元に残るお金で判断するのも一つの方法です。
簡略化してお話すると、個人事業の場合には、所得税が超過累進税率であるため、住民税と合わせて、所得(もうけ)により最低15%から最高50%の税率で課税されます。
一方、法人の場合には、法人税が15%(中小法人で所得が800万円まで)であるため、地方税を合わせて、約25%の単一税率プラス均等割が課税されます。また、法人から給与をもらうわけですから、給与の源泉所得税が課税されます。

つまり、個人事業の場合に課税される税額と法人の場合に課税される税額を比較して、どちらが有利かを判断するわけです。

 A青色申告はされていますか?


 青色申告と聞けば、複式簿記による帳簿を付けてめんどくさいとお考えではありませんか?
確かに、手間と多少の知識は必要ですが、帳簿は青色申告を受けるための税務申告用に作っているものではありません。帳簿は皆さんが事業を行ってきた通信簿であり、今後の事業指針を決定していくための羅針盤(判断材料)なのです。
また、具体的なメリットとしては、青色申告特別控除(65万円)や青色事業専従者給与(同一生計の配偶者や親族に対しても他の従業員と同様の基準で給与を支給することができる)などがあり、節税となるだけでなく、この控除額や給与は国民健康保険料を計算するときにもそのまま適用されて負担額が少なくなるため、白色申告されている方は青色申告することをお勧め致します。